韓国では2008年1月1日から「新家族登録制度」がスタートしました。これにより戸籍制度は廃止され、各種申請には、従来の戸籍に代わり、5種類の証明書が必要になってきます。
以下に、各申請時に必要な書類をお知らせします。
※各種申告の具備書類は変わる場合もありますので、下記に記した管轄領事館のHPで確認して下さい。
出生届 (韓国人) |
出生から90日以内に申告する場合
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出生届 (二重国籍) |
出生から90日以内に申告する場合
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婚姻届 (韓国人) |
日本の市役所/区役所に婚姻届を出した後、90日以内に韓国に申告する場合
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婚姻届 (配偶者が日本人) |
日本の市役所/区役所に婚姻届を出した後、90日以内に韓国に申告する場合
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離婚届 (配偶者が日本人) |
日本の市役所/区役所に離婚届けを出した後、90日以内に韓国に申告する場合
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協議離婚申請 |
韓国人同士で2004年9月20日以降
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死亡届 |
死亡後 90日以内に韓国に届け出る場合
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就籍許可申請 (家族関係創設許可) |
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養子縁組申請 (養父が日本人の場合) |
日本の役所に養子縁組届けを出した後、30日以内に韓国に申告する場合
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まず日本の役所に届出をします。必要書類は次の通り
1.婚姻届
2.夫・妻になる方、双方の基本証明書(日本語翻訳文も必要)
3.婚姻関係証明書(日本語翻訳文も必要)
※場合によっては双方の住民票も必要です。
※役所によっては旅券の掲示を求める所もあります。
次に所属する民団支部に婚姻申請を行なって下さい。必要書類は次の通り
1.日本の役所で貰った婚姻届の写しもしくは婚姻届証明書
2.双方の家族関係証明書
3.婚姻関係証明書
4.印鑑
5.住民票
婚姻の事実が載っている日本の戸籍謄本、婚姻相手の住民票(ハングルの翻訳分も)も必要で、印鑑については名字だけのもので構いません。
この場合も基本的には在日韓国人どうしの場合と同じですが、台湾を除く他の国の方 たちは、私たちや日本の方々のような登録制度がありません。ですから、出生届受理証明書・本国における住民票など、相手の方の出生から居住歴の事実が確認できる公的な証明書(ハングルの翻訳分も)があれば結構です。また、印鑑を使用する習慣のない国の人に関しては、特に印鑑の必要はなくサインで大丈夫です。
同じ在日同胞であっても、また、例え韓国に登録がされていたとしても、朝鮮(籍) の同胞 との婚姻はできません。朝鮮(籍)の方が韓国籍を取得すれば問題はないのですが、一方が朝鮮(籍)のままで婚姻する場合には、将来的に入籍手続きを行なう際に日本の役所でもらう婚姻受理証明書が必要となりますので、少なくとも日本の役所への婚姻届だけは済ませておいた方が良いでしょう。
私たち在日韓国人が海外に行く場合、他の国の人と同じように旅券(パスポート)が 必要です。この旅券は、韓国政府が発行するもので、必ず申請者ご本人が総領事館の窓口に出向き申請をしなければなりません。
旅券の申請は2008年11月25日の大韓民国新旅券法施行に伴い、申請者ご本人が総領事館に出向いて申請をしなければなりません。
更新の申請に必要な書類は、旧旅券、外国人登録カードの裏表コピー、カラー写真(3.5㎝×4.5cm)2枚、家族関係証明書(支部で取り寄せられます)そして旅券申請書です。但し、カラー写真には、背景の色や顔の大きさ等、複雑な規定がありますのでご注意ください。
また、初めて旅券を作る方は、更新の書類の他に、基本証明書が必要になって来ます。
旅券の発給期間は申請から10日~2週間程度ですが、渡航国の査証を取得する必要もありえることを考えると、場合によっては1ヶ月間位の期間が必要となることもあります。旅券の有効期限は10年間(17歳以下は5年間)ですので、海外への渡航予定がなくても、あらかじめ旅券は取得していた方が良いでしょう。
旅券取得時の印紙代は、10年旅券(18歳以上) 4,400円 5年旅券(8歳~17歳=3,760円)(7歳以下=2,800円)です。また、旅券申請書はハングルで記入しなければいけません。ハングルでの記入が難しい方は、最寄りの支部で代書(手数料5,000円)も行っておりますので是非ご利用下さい。
旅券関係の申請は新規、更新の他にも、再発給(紛失時)、毀損(破損や汚れ)、 臨時旅券(特別な事情のみ)などがあります。
これまで在日韓国人である私たちが日本を離れて日本に再入国する時、あらかじめ再入国許可を取得しなければなりませんでしたが、2012年7月9日から日本国の入管管理制度が変わり、特別永住者の場合は2年、中長期在留者(これまでの永住者ならびに在留資格保持者)の場合は1年以内であれば、再入国許可を取得しないで日本国に再入国できる「みなし再入国」が適用されるようになりました。
「みなし再入国」で再入国する際には、再入国カード(EDカード)の再入国の意志の有無について記載し、入国の際には必ず特別永住者カードもしくは在留者カード(外国人登録カード)を提示してください。
ただし、「みなし再入国」の期限を超えてから日本に再入国する方は、東京入国管理局横浜支局、もしくは川崎出張所にて、これまで同様に再入国許可をもらってから出国しなければ日本に戻ることができませんのでお気をつけください。※EDカードの
海外に渡航する時、入国しようとする国から査証をもらわなければならない場合があり ます。日本で生活している私たちは、日本の旅行社のツアーで海外に行く機会もあると 思いますが、「ツアーに参加する日本の人には査証が必要なく、韓国の旅券を持つ私
たちには査証が必要」なんてこともたまにあります。なかには「査証をもらうのに時間がかかって旅行の出発に間に合わなかった」というケースもありますので、海外に渡航する際には、早めに査証が必要かどうかを確認して下さい。
査証は、旅行社に頼めば取得することができますが(手数料はかかります)、自分で 取得することもできます。自分で査証を取得する場合には、あらかじめ必要な書類や取得までの所要期間等を確認して申請した方が良いでしょう。また、旅券の有効期限が 数ヶ月と残り少ない場合、査証を出さない国もありますので注意して下さい。一般的に、 窓口となるのは日本にある当該国の大使館です。
また、2008年11月25日以降に電子旅券を作成した方は、余程の問題が無い限り、アメリカの査証(3ヶ月間の観光査証)は要りませんが、渡航前にアメリカ大使館(ESTA)のサイト(有料)で確認したほうがいいでしょう。
もちろん、私たちが韓国に入国するにあたっては、査証の事前申請などする必要が無いことは言うまでもありません。
※有効期間内に出入国スタンプ・ビザ等で記載頁が満載になった場合も更新申請して下さい
注;申請から再発給されるまでの期間は、概ね下記の通りです
紛失・盗難が1回目 約1ヵ月半
紛失・盗難が2回以上 約半年
常習な場合、発給されない場合があります
注;臨時旅券は、戸籍の不備等の理由により海外渡航に旅券取得が間に合わな いなど、特別な事情がなければ発給されません
注;国民登録の記載事項に変更があった場合には、20日以内に変更申請をして下さい
18歳から35歳までの男性は何の手続きも無しに韓国に入国すると兵役の対象となります。韓国に行く前に必ず領事館に行き、兵役免除の申告を行ってください。申告をすれば、旅券に「在外国民2世」のハンコをもらえますので、旅券の有効期間内は安心です。
※必書要類は複雑です。最寄の支部にご相談ください。
=民団東京中野支部ホームページより転載=
☎03-3736-7061